雇用保険の求職者給付 「受給期間延長」申請について

秋晴れが続き、気持ちが良い

 

昨日はプールに行って50分程度泳いできた。

水泳後は背中がゴリゴリして調子が悪くなることが判明

次回以降は30分にしてみようと思う。

いつもは1時間半位なのだから、泳ぎすぎかもしれない。

 

ついでにハローワークの場所を確認、駐車場は今後も一杯であろうことを確認し、

近隣の駐車場から歩いてみた。徒歩12分といったところか。

「受給期間延長」と「特定理由離職者」について説明をお願いしてきた。

特定理由離職者については、詳細な説明はなし。

まずは、受給期間延長の申請ということであった。

 

雇用保険の求職者給付とは

雇用保険の失業等給付には、失業された方が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付として、「求職者給付」があります。「求職者給付」のなかに、一般被保険者に対する「基本手当」があります。

 

病気ですぐに働けない方

「受給期間延長」申請

 離職後1年の基本手当の受給期間内に、下記の理由で働くことができない状態が30日以上続いた場合は、受給期間を延長することができます。

①病気やけがで働くことができない

②妊娠・出産・育児などのより働くことができない

③親族の介護のため働くことができない

④60歳以上の定年等により離職して、しばらくの間休養する

 

申請期間 

離職日の翌日から30日過ぎてから早期に申請いただくことが原則

 

延長期間

1年 + 最長3年間

 

提出書類

受給期間延長申請書 離職票-2 印鑑 

雇用保険受給期間延長に係る病状証明書

 

提出先

住所を管轄するハローワーク