雇用保険の求職者給付 「受給期間延長」申請について
秋晴れが続き、気持ちが良い
昨日はプールに行って50分程度泳いできた。
水泳後は背中がゴリゴリして調子が悪くなることが判明
次回以降は30分にしてみようと思う。
いつもは1時間半位なのだから、泳ぎすぎかもしれない。
ついでにハローワークの場所を確認、駐車場は今後も一杯であろうことを確認し、
近隣の駐車場から歩いてみた。徒歩12分といったところか。
「受給期間延長」と「特定理由離職者」について説明をお願いしてきた。
特定理由離職者については、詳細な説明はなし。
まずは、受給期間延長の申請ということであった。
雇用保険の求職者給付とは
雇用保険の失業等給付には、失業された方が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付として、「求職者給付」があります。「求職者給付」のなかに、一般被保険者に対する「基本手当」があります。
病気ですぐに働けない方
「受給期間延長」申請
離職後1年の基本手当の受給期間内に、下記の理由で働くことができない状態が30日以上続いた場合は、受給期間を延長することができます。
①病気やけがで働くことができない
②妊娠・出産・育児などのより働くことができない
③親族の介護のため働くことができない
④60歳以上の定年等により離職して、しばらくの間休養する
申請期間
離職日の翌日から30日過ぎてから早期に申請いただくことが原則
延長期間
1年 + 最長3年間
提出書類
受給期間延長申請書 離職票-2 印鑑
雇用保険受給期間延長に係る病状証明書
提出先
住所を管轄するハローワーク